Traffic accident

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交通事故に合われた方へ

交通事故外来

交通事故による怪我は突然やってきます。
ほとんどの方が、事故による怪我が初めてで何も分からないと思います。

  • 治療費は誰が払うのか?
  • どこで治療をすればいいのか?
  • 治らなかったらどうすればいいのか?
  • 後遺症は残るのか?

など色々な不安や疑問を持つでしょう。
当院は、事故の前の身体の状態を取り戻して頂きたいと思って治療を行っております。

このような事で困っていませんか?

  • 交通事故の後、痛みや違和感など交通事故前にはなかった症状がある

  • 接骨院や整骨院に行くか整形外科に行くか迷っている

  • しっかり診断し、症状が治るまで親身に治療をしてくれる整形外科を探している

  • 病院へ行ったが、痛み止めと湿布のみで治るのか不安である

  • 交通事故の治療に関して詳しく相談できる整形外科専門医に診てもらいたい

  • 交通事故専門の法律関係に詳しい人と相談可能な整形外科はないか

  • もし後遺症が残ったらどうしたらいいのか分からない

  • 保険会社に治療費を打ち切られたら、そのあとどうしたら分からない

事故から治療開始までの流れ

  • 01

    警察へ交通事故の届出

    まず、事故があった時点で軽い怪我でも必ず警察に通報しましょう。

    被害者であっても必ず事故の届け出をする必要があり、ケガを負った場合には「人身事故扱い」になります。

    早めに自動車運転センターへ交通事故証明書の交付を申請します。

  • 02

    保険会社へ治療希望の連絡

    「事故で怪我をしたので、藤沢駅前 順リハビリ整形外科で治療したい」と保険会社へ連絡します。

    その後、保険会社から当院へ交通事故の治療依頼が入ります。

    整骨院や接骨院は柔道整復師であり、鍼灸は鍼灸師、整体はマッサージ師であり、医師ではないため検査や診断をすることはできませんので、保険会社も親身になって治療費を支払ってくれなくなり、短期間で治療費を打ち切られる場合があります。

    ※医師に無断で医療機関以外(接骨院・整骨院・鍼灸・整体)に繰り返し通院し、当院はほとんど通院しなかったような場合、保険会社からは医学的に必要な治療と判断されず慰謝料が大幅に減額され可能性があります。

    また、後に後遺症が残ってしまったとしても、医師の指示とは異なる治療を行っていたことになるため、後遺症診断書の作成は希望されても、お断りする場合がございます。予めご了承ください。

    骨折や脱臼と診断された場合、接骨院や整骨院の柔道整復師は整形外科医の同意書なしに治療をすると柔道整復師法違反となります。

  • 03

    整形外科への受診

    当院にWebもしくはお電話で初診予約をしてください。

    丁寧に診察致します。

    診察では、怪我された部分を全てチェックし、傷や皮下出血がないか、圧痛がないか、関節は問題なく動くかなどを確認します。

    軽い症状でも、申告せずに後から症状悪化しても保険会社は対応してくれませんので、少しでも症状があれば、気にせずおっしゃって下さい。

    必要に応じてレントゲン検査や超音波検査に加え、MRIやCTの検査を行います。

    ※MRI・CT検査は藤沢駅近くの提携している検査医療機関を患者様のご都合に合わせて当院受付から直接予約をお取りします。(最短で初診当日に撮影、結果説明も可能)

    診断の結果、傷の処置、骨折の固定、痛み止めの内服薬や湿布の処方、物理療法(治療器による痛みや痺れを抑える治療)、理学療法士の施術(予約制)を開始します。

    診断後は警察宛の診断書を作成致しますので、警察署にご提出ください。

    ※警察へ提出する診断書に記載された日数で、保険会社が治療費の支払いを打ち切りとするという事は基本的にはありませんのでご安心下さい。

交通事故治療についてのポイント

特徴

01

窓口負担は無し

自賠責保険を利用して、自己負担なしで交通事故・むち打ちの治療を受けられます。

自損事故でなく、加害者側の保険会社と連絡が取れていれば、多くの場合相手方の保険会社が全て治療費の支払いの対応をしてくれます。

さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証も受けることができます。

事故後、忙しい上に、すぐ良くなるかなと思って整形外科に受診するのが遅れた場合は、状況によっては事故による怪我と因果関係を医師や保険会社から否定されることもあります。

少しでも症状がある場合はなるべく当日中、遅くとも1週間以内には時間を作って受診をしましょう。

保険会社とのやりとりに注意

優良な保険会社は全額自費治療で全て治療費を負担します。

しかし、稀に保険会社によっては、健康保険を使って自己負担分を保険会社が支払うと、患者様に指示するケースがありますが、健康保険を使うかどうかは患者様本人に決定権があります。

また、健康保険を使った場合、理学療法士の施術の頻度や治療器の併用の制限、治療薬の制限など、健康保険基準の制限された治療となるため、自費治療よりも完治まで時間が掛かる分、後遺症も残りやすくなるため、出来る限り保険会社とは交渉して健康保険を使わず治療費を全額医療機関に支払うようにしてもらいましょう。

また、健康保険を使われる場合は、患者様ご本人の意思が必要となり、第三者行為として所属されている健康保険組合の許可と届出が必要になり、さらには当院は自動車の任意保険会社からの相談は一切お受けできなくなります。

健康保険の自己負担分は一旦受付でお支払い頂き、患者様ご自身で任意保険会社にご請求頂く形となります。

従いまして、途中で健康保険組合からの健康保険使用の拒否による全額自費となったり、任意保険会社からの請求の打ち切りにより窓口負担分を請求できなくなる可能性があることを予めご了承ください。

※保険会社と連絡が取れていない、保険会社が一括支払いを拒否している、労災や健康保険を使用する可能性がある場合は初回は窓口で全額をお支払い頂きます。

その場合、保険会社からの支払いや労災・健康保険の利用が確定した段階でご返金となります。

特徴

02

初期治療が大事

事故当日は痛みなど全く症状はなかったが、翌日以降に体が徐々に痛くなってきた、ということの方が実は多いです。ただ症状が出た時点で、保険会社に連絡して、どの医療機関にいつ受診するかどうか相談しましょう。

何より早期に正しい診断を受けて、正しく治療を受ける方が症状なく治りやすいです。
理学療法士の施術は、怪我による関節や筋肉の固さ取り除いたり、落ちた筋力やバランスを取り戻すのにはとても有効ですが、予約制のため患者様のご都合によっては通院頻度が下がってしまいます。

そこで、当院ではいつでも来院できる治療器も同時並行で受けてもらうことで、理学療法士の施術の予約を取ってない日でも、急に都合が良くなったさいにふらっと立ち寄って治療器によって痛みを緩和や損傷した組織の治癒を速めることができます。

理学療法士の施術の方が治療効果は大きいので頻繁に受けて頂いた方が良いですが、なかなかお仕事などの都合で頻繁に予約とるのが難しい方は、物理療法だけでも受けに来て頂くことは可能です。

最初の3ヶ月程度は概ね週3~4日は通院されると、後遺症が残りにくくなります。
3ヶ月経過した場合、もしまだ症状が残っている場合はいつ保険会社に治療費を打ち切られるか分からないため、できれば頻度は落とさず通院を続けた方が治りは良くなります。

特徴

03

通院回数に応じて慰謝料が支払われます

慰謝料は交通事故に遭った方の救済するための保証の一つです。

治療後に、保険会社から支払われる通院慰謝料は患者様の通院回数によって変わります。

自賠責保険の通院慰謝料は1日あたりの通院で4200円が支払われます。

※この他、通院に要した交通費も一部保険会社に請求することができます

保険会社が支払いを行ってくれる間に繰り返し通院した方が症状も治る上に、支払われる慰謝料も増えます。

また、症状固定を治療費支払い打ち切りの基準としています。

症状固定は主治医がこれ以上症状改善せず小康状態であると判断した場合ですので、僅かにでも徐々に改善している状態であれば半年以降でも症状固定とは医師も判断はできません。まして、保険会社は医師ではありませんので、症状固定は判断できないのでご安心下さい。

特徴

04

後遺症診断

事故による怪我の重症度にもよりますが、概ね事故から6カ月間が保険会社が治療費を支払ってくれる上限となることが多いです。

※これは保険会社によって大きく見解が異なるケースがあります。また、自動車同士やバイクの事故では車体の損傷の程度(修理費が高額な程大きな事故と認定されやすい)、歩行者や自転車など生身での事故ほど長期間にわたり治療費を支払ってもらえるケースが多いです。

骨折などの手術が必要だった場合、事故から6ヶ月以上経過してから再手術を行うことがあり、6カ月以上保険会社も治療費負担をしてもらえますが、手術を要するほどの重症の交通事故は珍しいケースです。

その他ほとんどの交通事故は、ここまで重症なことが少ないため、概ね交通事故後6カ月経過していれば症状はこれ以上症状が改善しない状態(症状固定)と考えられます。これは整形外科専門医である医師も保険会社の担当者も同様に考えている場合が多いです。

※たまに怪我してまだ2~3カ月程度で、まだまだ痛みなどの事故後の症状で困っている患者様が、主治医から症状固定と言われていないのにも関わらず、保険会社に「時期的に症状固定だから治療費の支払いは打ち切る」と一方的言われるケースがあります。

しかし、首のむち打ちの場合でも、判決例では交通事故から6カ月程度は治療費が認められるケースがあります。また、症状固定と判断するのは主治医しかできませんので、ここでは「症状固定かは直接主治医にまだ確認していないので、確認する」と打ち切りを了承しないで、一旦主治医と交通事故専門の弁護士(院内で毎月無料相談可能)に相談しましょう。

一旦、支払いを打ち切ると言われた場合でも、交通事故に詳しい整形外科専門医と弁護士からの見解によって、手の平を返すように支払いを再度延長してもらえるケースもございます。

当院では、症状固定の段階で何かしら症状が残っている場合は、後遺症診断書の作成をお勧めしております。後遺症診断書の作成は自費で料金が発生しますが、保険会社が後遺症診断書を元に後遺症等級を認定し、その等級に合わせて慰謝料が支払われます。(※75万~4000万円の慰謝料)

後遺症診断書の作成を希望する場合は、主治医に希望することを伝え、保険会社に後遺症診断書用の書類を請求して、受付に提出して下さい。

後遺症診断書作成には一度理学療法士の予約を取って怪我した関節や首、腰の動く角度などを測定し、医師が診察をして痛みなどの残っている症状を確認します。

後遺症診断書に、症状が残っている部位のMRI検査結果があると、より認定にプラスになるため、保険会社に相談頂きMRI検査費の支払い許可をもらって撮影をお勧めします。

症状固定後は、保険会社は一切治療費を支払わなくなりますので、健康保険や労災に切り替えて通院することになります。

後遺症認定には症状固定後の健康保険での通院した明細も合わせて提出すると、健康保険でも通院が必要なくらい症状が残っていたと後遺症等級にはプラスになるようです。

治療前に知っておきたいQ&A 

自動車保険会社から健康保険を使うように言われましたが可能でしょうか?

可能ですが、自動車保険会社への治療費の請求はせず、患者様に窓口で治療費の自己負担分を都度お支払い頂きます。なお、健康保険を使うかどうかの判断は患者様ご本人に決定権があり、自動車保険会社にはありません。健康保険を使った場合、自動車保険会社は治療費の支払い額を抑えることができメリットがありますが、自動車保険会社が治療費を直接当院に支払う一括サービスを受けられず、当院に都度お支払い頂いた治療費を自動車保険会社にご請求頂く手間が必要となります。

健康保険や労災保険を使用する場合と受けられる治療内容は一緒ですか?

いいえ。残念ながら健康保険では検査・治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります。自動車保険では、健康保険のような制約はなく、本来自費の治療法や同日複数治療などより効果のある治療を受けることが可能なため、短期間で集中的な治療が可能です。

通勤中の事故ですが、労災保険は使用可能でしょうか?

可能ですが、健康保険ほどではありませんが、検査や治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります

自動車保険会社から健康保険を使うように言われましたが可能でしょうか?

可能ですが、自動車保険会社への治療費の請求はせず、患者様に窓口で治療費の自己負担分を都度お支払い頂きます。なお、健康保険を使うかどうかの判断は患者様ご本人に決定権があり、自動車保険会社にはありません。健康保険を使った場合、自動車保険会社は治療費の支払い額を抑えることができメリットがありますが、自動車保険会社が治療費を直接当院に支払う一括サービスを受けられず、当院に都度お支払い頂いた治療費を自動車保険会社にご請求頂く手間が必要となります。

健康保険や労災保険を使用する場合と受けられる治療内容は一緒ですか?

いいえ。残念ながら健康保険では検査・治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります。自動車保険では、健康保険のような制約はなく、本来自費の治療法や同日複数治療などより効果のある治療を受けることが可能なため、短期間で集中的な治療が可能です。

通勤中の事故ですが、労災保険は使用可能でしょうか?

可能ですが、健康保険ほどではありませんが、検査や治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります。

「治療費の負担なし」は期限がありますか?

はい。一般的に保険会社が治療費を負担してくれますが、この期間にも3~6ヶ月程度と保険会社によっても対応に差があります。
毎月1回は必ず医師の診察を受けて下さい。受けていない場合、毎月提出の診断書が書けず治療費が打ち切られる恐れがあります。

※首のむち打ちでも6カ月間は治療費を支払うべきという判例があります。概ね6カ月間は治療費を支払ってくれる保険会社が多いですが、中には3カ月程度の短期間で治療費の支払いを打ち切られる場合があります。その場合、弁護士に介入してもらうと延長される場合も多くございます。「治療が長期化しそうだな」「保険会社の対応が不誠実だ」と思った方は、交通事故専門の弁護士の無料相談をお勧めします。

通院すると慰謝料が支払われるというのは本当ですか?

はい。当整形外科への通院1回当たり最大4200円の慰謝料が保険から後日患者様に支払われます。

症状固定後も通院を続けたいのですが、可能でしょうか?

健康保険組合に第三者行為の届出をした上で、健康保険を使っての通院継続は可能です。健康保険では初診扱いとなるため、初診料や再度診断のための検査費用などが掛かかります。治療内容は健康保険のルールに則るため、治療等に様々な制約が生じますので、予めご了承ください。

保険会社からの治療費打切り後も、すぐに後遺症診断を受けずに、一定期間通院を続けた後に後遺症診断を受けることも可能ですが、この場合は健康保険は使えず、全額自費で窓口支払いでの通院となりますので予めご了承ください。

院内で無料弁護士相談会(毎月)

弁護士による被害者相談

医師は医療の専門家ですが、交通事故による保障などに関しては詳しいとは言えません。

患者様は交通事故の経験もなく、初めて保険会社の保障の元通院されているケースが多く、どこまで保障してくれるのかなど不安が多いと思います。

当院は交通事故に特化した法律事務所の無料相談を当院の中で、通院のついでに受けることができる体制を毎月定期的に整えております。

なお、交通事故の保険で弁護士費用特約に加入されていれば、無料相談以降も無料で継続してご利用頂けます。

例えば、こんな方は是非早めにご相談下さい。

  • 加害者側が治療費を断固として払おうとしてくれない
  • 当て逃げされて、警察に被害届を出した。治療費を何とか請求したい。
  • 相手方の保険会社から労災を使うように言われたが本当にそれでいいのか分からない。
  • 保険会社からは健康保険を使うように一方的に言われたが、理由を理解できていない。
  • 加害者側とかなり揉めていて最悪裁判まで発展するかもしれないがどうしたらいいか。
  • 急に保険会社から来月で治療費を打ち切ると言われて困っている。
  • 後遺症診断で等級認定されるために出来ることはないか。

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診療時間 / [午前] 9:00~12:30 ※12:00 受付終了
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休診日 / 土曜午後・日曜・祝日・年末年始

監修医師紹介

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渡邉 順哉 医師

所属組織

開業後2年間で、全国から患者様が来院する整形外科へと成長させた。年間のべ1万人以上を診察し、得意分野は骨粗鬆症の他、関節疾患などのハイドロリリースや体外衝撃波、再生医療、理学療法士のリハビリ。モットーは「体の悩みを解決できる最適な提案をする」こと。

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